Work in Life 育児休業復帰後の 健保厚生年金保険月額変更の確認 1等級
社会保険の算定基礎届の時期です。4月昇給(4月払)の会社は、合わせて月額変更に該当するか確認します。月額変更該当の基準は従前の等級との差が2等級以上です。
3月まで育児休業取得していた従業員が4月から復帰している場合の月額変更は2等級の差ではないので気をつけてください。
育児休業終了後、短時間勤務で復帰する従業員の場合、給与は労働時間に応じて変更(減額)される場合が殆どではないでしょうか。労働時間8時間→6時間とした場合、按分減額、減額後の3ケ月平均が1等級以上の差となれば月額変更に該当します。
また「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」も従業員に伝えてください。
*養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置については、次回お伝えします。