Work in Life 「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」

最近、パート勤務の方から健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、質問を受けことが多いです。正式名称は「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」といい、平成28年から実施されている制度です。会社規模が一定規模以上の場合、従来と同じ条件で勤務していても、勤務条件が短時間労働者の条件に当てはまると、社会保険(健保・厚生年金保険)に加入が必要となります。会社規模は、現在は社会保険加入者500人超の会社(法人単位)対象ですが、来月、令和4年10月から100人超の会社、2年後の令和6年10月から50人超の会社が対象となります。社会保険に加入することは将来の年金額増額、病気で欠勤した場合の健康保険の傷病手当金支給といったメリットがあります。

短時間労働者の条件とは、①適用拡大の対象となる規模の会社に勤務している。②1週の所定労働時間が20時間以上③月額88,000円以上(≒年収106万)④継続して2カ月を超えて使用される見込み(*9月までは継続して1年以上使用される見込み)⑤学生ではないことの全てに該当する場合です。一つでも当てはまらない場合は、短時間労働者に該当しません。「年収106万」の条件のみがクローズアップされていますが、時給が高い場合は週20時間未満の勤務でも106万超はありえますので留意してください。週20時間以上の目安は雇用保険の加入です。20時間以上の場合は雇用保険に加入、20時間未満の場合は雇用保険に未加入です。現時点で雇用保険の加入の有無も参考になります。(現在雇用保険未加入でも実態として週20時間以上が継続して見込まれる場合は雇用保険加入となり、他の条件もすべて当てはまる場合は短時間労働者となる場合もあります。)