Work in Life 「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」

育児休業復帰後は暫く短時間勤務で働く方もいます。労働時間が短くなった分、労働時間に比例して給与も変更(減額)となる場合が一般的でしょう。

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、育児期間中、働き方を変えたことにより、将来受け取る年金額が減額とならないようにする制度です。仮に育児休業前の厚生年金の標準報酬月額300千円、育児短時間勤務時の厚生年金の標準報酬月額220千円となった場合、この制度を利用することにより、将来受け取る年金額の計算は、育児短時間勤務(お子さんが3歳になるまで)の期間の厚生年金の標準報酬月額300千円とみなされます。この制度は本人の申出→会社経由の手続きです。

 

猛暑が続いています。テレビでは高校野球、元気いっぱいの高校生にパワーももらい、暑いですが、午後は顧問先を訪問します。皆様、ご自愛ください。