雇用 継続給付(高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金・介護休業給付金)の申請者本人に署名の省略

10月1日から雇用 継続給付(高年齢用継続給付金・育児休業給付金・介護休業給付金)の手続きを事業主等が行う場合、同意書を作成することによって被保険者の署名・押印が省略できることに なりました。

育児休業給付金の申請は多く、2ケ月に1度の申請書の郵送・返送の処理が不要となり、特に助かります。
省略して申請する際の注意点は下記の通りです。
①申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関す る確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで被保険者の署名・押印を 省略できます。
②保存期間は、完結の日から4年間です。
③本手続きが認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、 これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時 以後に同意書の提出を求めるものではありません。なお、必要に応じて事業所管轄安定 所が同意書の提出を求めることがあります。
④省略するときの記載は、
雇用継続、育児、介護の支給申請書の申請者氏名欄に『申請について同意済』と記入し てください。
六十歳到達時賃金証明書の60歳に達した者の確認印又は自筆による署名の欄、(育児・ 介護の)休業開始時賃金月額証明書の休業等を開始した者の確認印又は自筆による署名 の欄に『申請について同意済』と記入してください。

下記リーフレットを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000361768.pdf