年金受給者の扶養親族等申告書(配偶者・扶養親族が来年、70歳になる時は、変更ありに該当)

11月中旬になりました。老齢年金の受給者で年金額が、108万以上(65歳以上の方は、158万円以上)の方には、この時期、日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されます。提出期限は12月1日です。これは、サラリーマンが年末調整時、会社に提出する「給与所得者の扶養控除申告書」と同様なもので、年金から控除する所得税額の計算の根拠となる扶養親族等を確認するための書類です。前年の申告内容と変更がなければ、表面は変更なしにチェックを入れ、裏面はA欄のみ記入(押印を忘れないようにしてください。)でOKです。扶養親族や本人の状態に変更がある場合は、表面は変更ありにチェックを入れ、裏面A欄とB欄の記入が必要です。B欄は変更箇所のみではなく、対象となるすべての扶養親族等について記入してください。配偶者または扶養親族が来年中(平成27年)に70歳に到達する場合(老人控除対象となる為)は、変更ありに該当します。見落としがちなので気をつけてください。PS:9月から月に1回、年金の勉強会に参加しています。実務に詳しい社会保険労務士の方が講師をしてくださっています。年金は法改正が多いのでとても勉強になります。