算定届は給与の支払月ベースで記入 4月支払・5月支払・6月支払

顧問先毎、締日支給日が異なるので、時々混乱します。

末締翌月10日の場合は、3月分が4月10日支給だから、3月分(4月10日払)・4月分(5月10日払)・5月分(6月10日払)を4月5月6月のそれぞれの欄に記入です。

今年、様式が変更されました。70歳以上被用者算定基礎届の用紙と兼用となり、新様式では、70歳…届の別途提出が不要になりました。