有期特別措置法 第二種計画認定申請

先日、労働局へ有期特別措置法の第ニ種計画認定申請書を提出しました。そして一昨日、認定の連絡がありました。

平成25年4月1日施行の改正労働契約法による無期転換のルールが今年4月1日から適用となります。

今回、提出した第二種計画認定申請は、定年後の継続雇用者については無期転換ルールの適用の対象とならないための申請です。認定を受けるには、定年後継続雇用者について適正な雇用管理をしていることが必要です。今回認定を受けた顧問先は比較的中高年齢社員の割合が多いため、以前から定年後の継続雇用制度も整備していました。

毎年、高年齢者雇用状況報告書をハローワークに提出している会社(従業員30人以上の会社)は、高年齢者雇用状況報告書の控を添付資料にすることができます。