2018年度スタート 

4月になりました。今年は桜の開花が早く既に散り始めていますが、桜の花びらが舞う様子も美しいですね。

3月は新年度の時間外協定の提出、年度末の退職者の手続き等で忙しくしていましたが無事終わりほっとしています。手続関係は7月の労働保険申告や社会保険算定に向けて4月後半から慌ただしくなってきます。

4月前半は顧問先の今年度の人事考課制度の確認や人員状況の確認をして色々提案を行なっていきたいです。

テレワーク ガイドライン改正

厚生労働省のテレワークのガイドラインが改正されました。

改正前の雇用型テレワークは在宅勤務のみを対象としていました。

テレワークの導入を検討する多くの企業が、在宅の他、サテライトやモバイル勤務を対象として導入を検討していますので、テレワークの導入に関するコンサルティングの際、改正前のガイドラインは、実態に合わない部分がありました。

改正後のガイドラインサテライトオフィス勤務やモバイル勤務についても対象として記載されており、労働時間の管理の事業場外みなし労働時間制等、しっくりくるようになっています。

下記、改正のガイドラインです。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/3003011.pdf

人事制度~企業理念の大切さ~

昨年は専門分野に関する研修に参加する機会が少なかったので、今年は努めて参加するよう心掛けています。先週参加した研修では人事制度の変更に関して4社の実例報告がありました。多様な働き方の実現に関する人事制度の報告でしたが、規模も業種も異なる4社で、制度の内容も4社各々異なり、社労士として実務の参考となる報告でした。

4社の報告を聴いて、ひとつ、共通する点がありました。それは、会社の企業理念や方向性がしっかりとしており、それを、制度の変更を担当する人事部(小規模の会社は担当者数人)が把握し、会社の企業理念や方向性を実現するために、どのような制度が自社に適しているか検討し、制度を変更していたという点です。

経営者が企業理念や、その時代の流れを的確に見極めながら方向性を社員に発信することの重要性を改めて感じました。

建設業 単独有期事業 労働保険成立

今日は暖かいですね。先ほど建設業の単独有期事業の労働保険成立届を労働基準監督署に提出してきました。

労働保険成立届は事業を開始した時、提出します。ほとんどの業種が継続して事業を行う継続事業と呼ばれます。

建設の事業の場合は、一つの工事が一つの事業とみなされる有期事業といい、原則は工事ごとに労働保険が成立するという考え方です。但し、その都度、成立届の提出は大変なので、請負金額が一定規模以下の建設の事業(請負金額が1億9000万円未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満のもの)等は、これらを全て一括し、一つの事業として保険関係を成立させ、継続事業に準じて取り扱うこととなります。これを「有期事業の一括」といい、これに該当する事業を一括有期事業と呼んでいます。

そして、一括有期事業に該当しない有期事業のことを単独有期事業と呼びます。

今回の工事は、概算保険料は160万未満でしたが、請負金額は3億円強でしたので、単独有期事業の労働保険成立となりました。

雇用契約書

雇用契約書の内容が実際の雇用契約の内容と異なっていても、作成時に気づかず、労働者もきちんと確認しないまま署名をしている場合が時々あります。会社の担当者は、以前から使用している書式をそのまま使用していたり、インターネットから入手し、氏名や給与額は変更し他の内容はそのまま引用、一方、労働者も給与額は確認するけれど細かい部分は確認しないのかもしれません。誤りで多いのが契約期間の定めの有無、有期雇用契約の場合は更新の有無など。多様な働き方が増えるなか、個々の実態を確認して、実態に合った雇用契約書の作成がますます必要になっています。

また雇用契約書交付時には、再度、雇用契約内容を双方で確認することが大切です。

雇用契約書に沿って確認をすれば、自ずと実態と異なる部分が分かると思います。

有期特別措置法 第二種計画認定申請

先日、労働局へ有期特別措置法の第ニ種計画認定申請書を提出しました。そして一昨日、認定の連絡がありました。

平成25年4月1日施行の改正労働契約法による無期転換のルールが今年4月1日から適用となります。

今回、提出した第二種計画認定申請は、定年後の継続雇用者については無期転換ルールの適用の対象とならないための申請です。認定を受けるには、定年後継続雇用者について適正な雇用管理をしていることが必要です。今回認定を受けた顧問先は比較的中高年齢社員の割合が多いため、以前から定年後の継続雇用制度も整備していました。

毎年、高年齢者雇用状況報告書をハローワークに提出している会社(従業員30人以上の会社)は、高年齢者雇用状況報告書の控を添付資料にすることができます。

キャリアアップ助成金 平成30年度以降の改正予定

昨日、助成金センターへ申請に行った際、平成30年度以降のキャリアアップ助成金の変更(予定)についてのリーフレットがありました。まだ決定ではありませんが、予定どおり改正される場合、正社員化コースの改正点は下記のとおりです。厚生労働省のHPに掲載されています。正社員転換時、この助成金の利用を考えている会社は留意が必要です。

正社員化コース

①1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。

②支給要件の追加

(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。※賞与や諸手当を含む総額。 ただし、諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは 除きます。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間 を3年以下に限ること。