建設業 単独有期事業 労働保険成立

今日は暖かいですね。先ほど建設業の単独有期事業の労働保険成立届を労働基準監督署に提出してきました。

労働保険成立届は事業を開始した時、提出します。ほとんどの業種が継続して事業を行う継続事業と呼ばれます。

建設の事業の場合は、一つの工事が一つの事業とみなされる有期事業といい、原則は工事ごとに労働保険が成立するという考え方です。但し、その都度、成立届の提出は大変なので、請負金額が一定規模以下の建設の事業(請負金額が1億9000万円未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満のもの)等は、これらを全て一括し、一つの事業として保険関係を成立させ、継続事業に準じて取り扱うこととなります。これを「有期事業の一括」といい、これに該当する事業を一括有期事業と呼んでいます。

そして、一括有期事業に該当しない有期事業のことを単独有期事業と呼びます。

今回の工事は、概算保険料は160万未満でしたが、請負金額は3億円強でしたので、単独有期事業の労働保険成立となりました。