社会保険 住所、氏名変更の届出が変わりました

5月の連休も終わり、連休明けのお天気は、心を反映してか、少し涼しく、淋しい感じでしたが、かえって、仕事モードに切り替えやすかったです。

社員が住所を変更したとき、厚生年金被保険者住所変更届を日本年金機構へ提出していましたが、今年3月5日以降、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則届出が不要となりました。

また、社員が氏名を変更したとき、厚生年金被保険者氏名変更届を日本年金機構へ提出し、新しい氏名の健康保険証の交付を受けていましたが、同様に、今年3月5日以降、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則届出が不要となりました。社員が区役所等で手続きをすると、後日「住民基本台帳」(住民票)の変更を日本年金機構が確認し、自動的に住所変更、氏名変更が処理されるようになったようです。

顧問先でも、3月初旬、入籍の手続きにより氏名を変更した社員の新しい保険証が、社会保険では届出はしていませんでしたが、4月中旬頃、会社へ届いていました。

社員が住所や氏名の変更の連絡をする前に、新保険証の交付により、会社が変更を知るということもありそうです。変更した際は、遅滞なく会社へ連絡しましょう。

 

新年度  雇用保険料率等法改正について

法改正について。雇用保険料率は4月、厚生年金保険料率は9月、健康保険料率・介護保険料率は3月が改正月です。給与計算の担当者は、同じ月に統一して!と思われるのではないでしょうか。

今年は、雇用保険料率の改正はありません。健康保険料率・介護保険料率は協会けんぽは3月分から改正があった支部が多いようです。神奈川支部は健康保険料は改正なし、介護保険料は改正がありました。東京支部は健康保険料、介護保険料とも改正がありました。両支部とも保険料率が下がったので、顧問先の担当者は喜んでいました。

厚生年金保険料率は昨年度で保険料率は固定の予定です。

ただし、毎年の4月~6月の給与をもとにした健保厚生報酬月額による従業員個々の健保・介護・厚生年金保険料の変更は9月分から変更ですので忘れないようにしましょう。

インターネットの普及により、情報は得られやすくなりました。とはいえ、うっかり忘れてしまうこともあります。

ですので、私は、毎年1月に、1月~12月を縦軸に、月ごとに変更や確認すべき項目を横軸に記載した一覧表を、顧問先ごとに作成して、給与計算の際に確認するようにしてもらっています。

2018年度スタート 

4月になりました。今年は桜の開花が早く既に散り始めていますが、桜の花びらが舞う様子も美しいですね。

3月は新年度の時間外協定の提出、年度末の退職者の手続き等で忙しくしていましたが無事終わりほっとしています。手続関係は7月の労働保険申告や社会保険算定に向けて4月後半から慌ただしくなってきます。

4月前半は顧問先の今年度の人事考課制度の確認や人員状況の確認をして色々提案を行なっていきたいです。

テレワーク ガイドライン改正

厚生労働省のテレワークのガイドラインが改正されました。

改正前の雇用型テレワークは在宅勤務のみを対象としていました。

テレワークの導入を検討する多くの企業が、在宅の他、サテライトやモバイル勤務を対象として導入を検討していますので、テレワークの導入に関するコンサルティングの際、改正前のガイドラインは、実態に合わない部分がありました。

改正後のガイドラインサテライトオフィス勤務やモバイル勤務についても対象として記載されており、労働時間の管理の事業場外みなし労働時間制等、しっくりくるようになっています。

下記、改正のガイドラインです。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/3003011.pdf

人事制度~企業理念の大切さ~

昨年は専門分野に関する研修に参加する機会が少なかったので、今年は努めて参加するよう心掛けています。先週参加した研修では人事制度の変更に関して4社の実例報告がありました。多様な働き方の実現に関する人事制度の報告でしたが、規模も業種も異なる4社で、制度の内容も4社各々異なり、社労士として実務の参考となる報告でした。

4社の報告を聴いて、ひとつ、共通する点がありました。それは、会社の企業理念や方向性がしっかりとしており、それを、制度の変更を担当する人事部(小規模の会社は担当者数人)が把握し、会社の企業理念や方向性を実現するために、どのような制度が自社に適しているか検討し、制度を変更していたという点です。

経営者が企業理念や、その時代の流れを的確に見極めながら方向性を社員に発信することの重要性を改めて感じました。

建設業 単独有期事業 労働保険成立

今日は暖かいですね。先ほど建設業の単独有期事業の労働保険成立届を労働基準監督署に提出してきました。

労働保険成立届は事業を開始した時、提出します。ほとんどの業種が継続して事業を行う継続事業と呼ばれます。

建設の事業の場合は、一つの工事が一つの事業とみなされる有期事業といい、原則は工事ごとに労働保険が成立するという考え方です。但し、その都度、成立届の提出は大変なので、請負金額が一定規模以下の建設の事業(請負金額が1億9000万円未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満のもの)等は、これらを全て一括し、一つの事業として保険関係を成立させ、継続事業に準じて取り扱うこととなります。これを「有期事業の一括」といい、これに該当する事業を一括有期事業と呼んでいます。

そして、一括有期事業に該当しない有期事業のことを単独有期事業と呼びます。

今回の工事は、概算保険料は160万未満でしたが、請負金額は3億円強でしたので、単独有期事業の労働保険成立となりました。

雇用契約書

雇用契約書の内容が実際の雇用契約の内容と異なっていても、作成時に気づかず、労働者もきちんと確認しないまま署名をしている場合が時々あります。会社の担当者は、以前から使用している書式をそのまま使用していたり、インターネットから入手し、氏名や給与額は変更し他の内容はそのまま引用、一方、労働者も給与額は確認するけれど細かい部分は確認しないのかもしれません。誤りで多いのが契約期間の定めの有無、有期雇用契約の場合は更新の有無など。多様な働き方が増えるなか、個々の実態を確認して、実態に合った雇用契約書の作成がますます必要になっています。

また雇用契約書交付時には、再度、雇用契約内容を双方で確認することが大切です。

雇用契約書に沿って確認をすれば、自ずと実態と異なる部分が分かると思います。