電子申請スタート

昨年、「今年は電子申請で業務の効率を図る!」と意気込み、2月に電子申請の説明会に行ったものの、その後、後回しになってしまい、それでも電子証明書の発行まではどうにか年内に済ませ、自分の気持ちの中では「今年、電子申請の準備まで完了!」と前向きに受けとめていました。そして、今日初めて「雇用保険被保険者資格取得届」を電子申請しました!処理完了の通知はまだですが、慣れれれば便利そう。業務の効率化◎です。1年越しでようやく電子申請スタートです。

2015年スタート 今年も宜しくお願い致します。

今日が仕事始めでした。今年はコンサルティング業務やセミナーにも力を入れたいと思っています。日々研鑽しながら頑張ります。プライベートでは、3年前からスタートして4年間で達成しようと計画していることの、ラストの1年!こちらも頑張りたいです。

年金受給者の扶養親族等申告書(配偶者・扶養親族が来年、70歳になる時は、変更ありに該当)

11月中旬になりました。老齢年金の受給者で年金額が、108万以上(65歳以上の方は、158万円以上)の方には、この時期、日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されます。提出期限は12月1日です。これは、サラリーマンが年末調整時、会社に提出する「給与所得者の扶養控除申告書」と同様なもので、年金から控除する所得税額の計算の根拠となる扶養親族等を確認するための書類です。前年の申告内容と変更がなければ、表面は変更なしにチェックを入れ、裏面はA欄のみ記入(押印を忘れないようにしてください。)でOKです。扶養親族や本人の状態に変更がある場合は、表面は変更ありにチェックを入れ、裏面A欄とB欄の記入が必要です。B欄は変更箇所のみではなく、対象となるすべての扶養親族等について記入してください。配偶者または扶養親族が来年中(平成27年)に70歳に到達する場合(老人控除対象となる為)は、変更ありに該当します。見落としがちなので気をつけてください。PS:9月から月に1回、年金の勉強会に参加しています。実務に詳しい社会保険労務士の方が講師をしてくださっています。年金は法改正が多いのでとても勉強になります。

退職後の健康保険傷病手当金

私傷病により会社を休む場合、数日であれば、有給休暇を取得して給与の支給を受けますが、療養が長引く場合等で欠勤となった場合、健康保険の傷病手当金の申請をします。療養申請期間について、医師が労務ができない状態と認める期間が申請期間となります。(給付の決定は保険者です。)退職後、健康保険の資格を喪失した場合でも、会社経由ではなく本人が直接、申請して給付を受けることができます。給付額は給与額の概ね3分の2です。退職後、療養中で就労が不能な状態であれば、雇用保険の基本給付(失業給付)も受給できないので、生活保障になりますね。ps:先日、バスの中で、「仕事を休んでる間、健康保険から給付があって助かったわ。」と話されている女性がいました。社員が給与から控除されている健康保険料と同額を、会社は法定福利費として、会社も負担しています。会社を経営するということは、たいへんな事です。経営者は事業の収益以外、多くの義務・責任を持ち、頑張ってらっしゃると、つくづく思います。

国民年金第3号被保険者が第3号に該当しなくなるとき

60歳定年65歳まで社員を常勤者として継続雇用する会社が増えています。また、業種によっては65歳後も必要な人材を有期雇用社員として雇用を続ける会社もあります。常勤又は常勤の3/4以上の勤務時間の場合は社会保険適用のままですが、65歳になると①介護保険料の納付窓口は自治体となり給与からは控除されなくなります。②給与額に関係なく老齢基礎年金の受給権者となるので国民年金第2号被保険者ではなくなります。これにより、被扶養者である妻が60歳未満でも、妻は国民年金第3号被保険者(第3号は第2号の配偶者)に該当しなくなるので第3号の資格を喪失し第1号被保険者になり国民年金保険料の納付が必要となります。夫と妻の年齢が5歳以上離れている場合ですね。この手続きは現在は本人である妻が自治体窓口で手続きを行う必要がありますが、今年12月から夫の会社経由で第3号の非該当の手続きに変更予定です。その後第1号への変更手続きは本人でする必要はあります。尚、健康保険は妻は被扶養者継続です。

 

パート収入 103万と130万

先日の日経新聞に税法上の103万と社会保険上の130万についての記事がありました。以前もブログに載せましたが、「103万」の認知度は高く、「130万」の認知度は低いのは相変わらずなんだなと思いました。覚えておきたいのは、103万は税法上の基準なので原則通勤費は含みませんが、130万は社会保険上の被扶養者の基準なので、通勤費は含むことです。年間の支給額累計の記載される給与明細書の場合、多くは非課税給与(通勤費)の累計は含まれない記載が多いので注意しましょう。給与所得の源泉徴収票の総支給額も非課税給与(通勤費)は含まれていません。ps:最近、走っています。(時々ウオーキングですが…)と言っても、距離は1㎞ないかもしれませんが(笑)、決まった距離を走っています。回を重ねるごとに、苦しくて歩いてた距離が少なってきました。「継続は力なり」を実感し嬉しかったです!

10月になり、年度、後半スタート。

26年度後半になりました。学生の頃は無意識のうちに4月スタートの年度で生活していました。現在、個人事業主の私は暦の1年で収入を確定、決算月が12月。一方、業務では、労働保険の年度更新や、クライアントの時間外協定の届出等は年度を基準とするので、1年に2回、区切りの月があるような感じです。ps:今日はきんもくせいの香りに秋の訪れを感じながら帰宅しました。