国民年金第3号被保険者が第3号に該当しなくなるとき

60歳定年65歳まで社員を常勤者として継続雇用する会社が増えています。また、業種によっては65歳後も必要な人材を有期雇用社員として雇用を続ける会社もあります。常勤又は常勤の3/4以上の勤務時間の場合は社会保険適用のままですが、65歳になると①介護保険料の納付窓口は自治体となり給与からは控除されなくなります。②給与額に関係なく老齢基礎年金の受給権者となるので国民年金第2号被保険者ではなくなります。これにより、被扶養者である妻が60歳未満でも、妻は国民年金第3号被保険者(第3号は第2号の配偶者)に該当しなくなるので第3号の資格を喪失し第1号被保険者になり国民年金保険料の納付が必要となります。夫と妻の年齢が5歳以上離れている場合ですね。この手続きは現在は本人である妻が自治体窓口で手続きを行う必要がありますが、今年12月から夫の会社経由で第3号の非該当の手続きに変更予定です。その後第1号への変更手続きは本人でする必要はあります。尚、健康保険は妻は被扶養者継続です。