国民年金 学生納付特例制度

先週、甥の20歳の誕生日のお祝いをしました。大学2年生です。日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。国民年金保険料は今年度は1か月14,980円。アルバイトをしていたとしても、納付するのは大変ですね。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となり、家族の方の所得は基準に入りません。学生納付特例制度のメリットは保障が得られることだと思います。学生納付特例期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事故が万が一発生した場合、障害基礎年金、遺族(子のある妻や子)の方は遺族基礎年金を受けることができます。納付も、学生納付特例の申請もしていない場合(未納)は、受けることができません。保険料の猶予と未納、保険料を支払っていない点では同じですが、未納の場合は、保障が得られません。もちろん、学生納付の特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間になりまます。10年以内であれば追納ができるので、就職後に追納して年金額を増やすことができます。