10月は最低賃金の改定時期&ブログ開設4周年 

10月は毎年最低賃金額の改定時期です。神奈川県は930円(27年:905円)、東京都は932円(27年:907円)になりました。ここ数年、上り幅が大きいので、うっかり確認し忘れて最低賃金法違反にならないよう気をつけてください。10月1日労働分から適用になります。**ブログを開設して4年が過ぎました。4年前の私と現在の私、社会保険労務士として成長しているのでしょうか。日々の通常業務以外に、セミナーの開催、訓練校の講師、年金の勉強、労務DDの勉強、少しづつですが歩んでいるような気はしています。人事労務の専門家と言えるよう、これからも日々研鑚していこうと思います。

日本の技術に期待 

失われた20年、他諸国の情報通信技術の躍進で、日本の成長力の低下、将来を懸念していました。でも、日本の将来も明るいのではと昨夜のTVを観て思いまいした。TV「クローズアップ現代」で、ハードウエアとITを組み合わせた技術力のある日本のベンチャー企業が紹介されていました。また、そのベンチャー企業と提携や融資支援する大企業やメガバンクも。一方で、高度成長期に創業した「町の工場」といわれる技術力のある中小企業もはたくさんんあると思います。高度成長期に成長した会社は、現在、社長の世代交代の時期ですが、後継者がみつからず、廃業せざるおえない会社が増えています。もったいないことです。日本国内で事業継承していくシステムを中小企業にも浸透させていくことが、日本の将来の為に必要なことだと思います。最近、労務DDの勉強を始めました。。。

助成金

社会保険労務士が取り扱う助成金は、主に人の雇用、人材育成、労働環境等、労働者に関する助成金です。厚生労働省が管轄しています。その他に経済産業省や自治体が窓口となっている助成金補助金も多くあります。大体どの助成金も事前に計画届が必要なものが多く、後で「知っていたら対象になったのに…」ということがよくあります。会社経営の人事・労務のサポート以外に、会社経営のプラスになる情報を発信できるよう心がけていきたいです。社会保険労務士の取り扱う助成金ではありませんが、横浜市で創業時の経費を補助する助成金横浜市創業促進助成金」が新設されています。平成28年4月1日以降に横浜市内で創業する又は創業した方(個人・法人)が対象で、創業時の経費(創業時に必要な申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費等)の一部を助成。助成限度額は30万です。申込期間が平成28年8月1日(月)~11月30日(水)詳細はhttp://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/sogyo/venture/20160728110735.html

 

2年連続、7月はPVが100超 算定基礎届関連ブログ

今年も7月はブログのアクセスが100超えでした。ブログからのお知らせで気付きました。社会保険の算定基礎届関連のブログに沢山のアクセスをいただきました。今年は算定関連のブログを書いていなかったので、昨年以前のブログですが、少しでもお役に立てたなら嬉しいです。今年も定時決定(算定)時の調査が数社ありました。調査の通知は算定基礎届の用紙とは別に送付されます。長3サイズの封筒で調査の案内の書面が1枚なので封筒が薄いため、見落とし易いのか、未開封のまま、再度の調査の通知で事業主から私に連絡があったケースが数社ありました。定時決定(算定)時の調査は3年~4年に1回行われます。

7月は社労士業務は繁忙期

労働保険申告と社会保険の算定基礎届の提出で、毎年、7月は繁忙期です。

今年もそうでした。とにかく仕事をこなす、粛々と、次々と。

算定調査の事業所があと2社、顧問先へ申告書・算定届の返却等を来週行い、ほっと一息つけそうです。8月は少しゆっくりしたいです。

新緑の季節

もうすぐ5月。4月から社会人1年目の方達は入社1ヶ月。明日からGW。連休が続くと生活のリズムも変わり、また新社会人の人達は4月の緊張感が急に緩んだりと、体調を崩しやすい時期、「5月病」と言う言葉もあるくらいです。また、今日みたいな雨だと、なんとなく気持ちも↓になりやすいです。そんな時は私は気持ちが明るくなる音楽を聴きながら過ごすようにしています。お天気の良い日は外出。仕事柄、外出する機会が多いのですが、これからの季節は本当に気持ちが良いです。

「5月の朝の 新緑と薫風は 私の生活を 貴族にする。(萩原朔太郎)」

鮮やかな樹木と心地よい風は、贅沢な気持ちにさせてくれます。

新年度準備  時間外協定

先日の新聞に、政府は時間外の基準労働基準監督署の立ち入り調査について、1ヶ月の残業時間の基準の引き下げ(100時間から80時間)を検討しているという記事がありました。長時間労働に歯止めをかけ、女性や高齢者が働きやすい労働環境を整えるのが目的です。明日から4月。新年度です。4月1日を起算日として、時間外協定の届出をする会社も多いです。残業を行う場合は、時間外協定(36協定)を所轄の労働基準監督署へ提出をしないと労働基準法違反となります。協定は毎年提出が必要です。私も顧問先の時間外協定を昨日と今日、労働基準監督署へ提出に行きました。今日は年度末のせいか、お花見へ出かける人達のせいか、道路も電車も混んでいました。ps:事務所の近くの横浜スタジアムのある横浜公園ではここ数日でチューッリップが随分咲き始めました。横浜公園のチューリップは種類がとても多く毎年楽しみです。