健康保険被扶養者異動届(家族を健康保険の扶養にする手続)の続柄確認

10月から健康保険被扶養者認定の手続きの添付資料等が変更になることを前回のブログに書きました。その手続きの続柄の確認について、被保険者及び被扶養者のマイナンバーを記入し、かつ会社が社員とその家族の続柄を確認することで、戸籍謄本等の添付が省略できます。添付書類を省略する場合は備考欄に『続柄確認済』の記載が必要です。その記載が無い場合、原則、届出書類が返戻されるようです。記載後、再提出となると健康保険証の交付が遅くなってしまうので、気をつけてください。