雇用保険の適用拡大 65歳

2017年の初ブログです。今年もよろしくお願い致します。

1月に雇用保険加入者の年齢の法改正がありました。改正前は雇用保険加入条件に64歳以下という年齢の上限がありました。今回の法改正で、年齢上限がなくなり、65歳以上でも雇用保険被保険者(高年齢被保険者といいます)になります。1月以降新たに雇用する場合はもちろんですが、28年12月末までに雇用し入社日時65歳以上で雇用保険被保険者でない労働者も対象です(その場合は取得日は入社日ではなく平成29年1月1日)。現段階では、雇用保険料徴収は平成31年度まで免除です。雇用保険給付(失業給付)は65歳以上の離職は従来通りで高年齢者給付金(一時金、年金との併給可)です。