社会保険算定基礎届 郵送 収受印

何年か前から、社会保険関係の書類の多くが提出分のみ1枚となり、提出時の事業主控がありません。決定通知書が後日届きますが、提出時の内容と照合する為に、提出前にコピーをとっておくことをお勧めします。提出時に、コピーを会社控として提出すれば収受印を押印してくれます。郵送の場合は、切手貼付の返信用封筒の同封が必要です。健康保険の傷病手当金や出産手当金は、提出後は本人に振込決定の通知が届きますが、会社には何も届きません。(申請は、本人の申請なので当然と言えば当然ですが、会社が提出している場合がほとんどではないでしょうか。)今後同じ申請をする時に、記入の見本にもなるので、会社控はあったほうが良いと思います。*個人情報の関係で提出のみとなったのかもしれません。詳細はわかりません。コピーの取扱いには個人情報なので留意してください。

算定基礎届も原則郵送なので、収受印押印が必要であれば、算定基礎届コピーと返信用封筒を同封してください。(郵送の場合は、返送が届くまでの確認分又は手違いで返送されなかった時のために、私はもう1部コピーして保管しています。)