2021年 「働き方」withコロナ

暫くはコロナと共存しながらの生活となりそうです。

「働き方」withコロナ

企業は、事業内容や事業運営方法の見直し、働き方、モチベーション維持の方法など

じっくり検討する年なのかなと思います。

私自身も、今後の業務内容や業務方法について見直しをしていこうと思います。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

2020年仕事納め。2021年もどうぞよろしくお願い致します。

2020年は一生忘れられない年となりました。

事務所を開業して20周年となる今年、本来であれば「東京オリンピックパラリンピック」が開催され、節目の年、モチベーションがあがる予定でした。

新型コロナウイルスにより、先行きが見えず、不安な状況のまま仕事納めの日となりました。

少しだけ良いこともあったかなと思います。それは、必要に迫られて、「テレワーク」「リモート会議」「ペーパレス」などの働き方の改革が一気に進んだことです。

顧問先もそうですが、弊所の業務も随分改善しました。

アフターコロナになった時に、より一層飛躍できるよう、今できることをする、今はその時期だと思っています。
一日も早くこの状況が終息に向かうことを切に願います。

 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

新しい仕事のスタイル Zoom利用

新型コロナウィルスと共存が続く状況で、新しい生活様式の日常、新しい仕事のスタイルも定着してきました。Zoomの利用も、最初は画面に映る自分の顔を見るのも戸惑いがありましたが、利用しているうちに、今では必須のツールとなりました。

「移動時間が必要なく、相手の顔、声を聞きながら、書類を共有しながら話せる」

少し空いた時間ができた時、この部分だけを確認したい時、こういう時にもZoomを利用することで、1ケ月に1回の訪問より、4回のZoom利用の方がコミュニケーションも高まり、またタイムリーに業務を処理することができて、生産性も高まるのではないかなと思います。

*HPリニューアルしました。

複数の事業所で勤務している労働者の労災認定方法が法改正されます。

明日から9月です。8月はコロナ対策+熱中症対策で、少々疲れ気味ですが、虫の鳴き声に秋の気配を感じようになり、もう少しで涼しくなるよねと、自分に言い聞かせています。

複数の事業所で勤務している労働者の労災認定方法が明日、9月1日、法改正されます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf

労災により休業する大体の場合が、本業も副業も休むことになるので、今回の改正は理にかなっていると思います。 

 

社会保険料軽減 コロナ 特例改定

コロナ禍、先が見えない状況で日々の業務をこなし日々の生活を淡々と過ごしています…暫く続きそうです。

 

厚労省から社会保険料軽減の特例が発表されています。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

リーフレットだけ読むと、原則5月~8月分の保険料が対象となっていますが、特例改定が7月または8月の場合は9月分以降も特例改定後の保険料となることが、標準報酬月額の特例改定に係るQ&Aに記載されています。

 

厚労省HP特例改定に係るQ&Aより抜粋 )

 

<改定された標準報酬月額の有効期間について>

Q17 特例改定により改定された標準報酬月額はいつまで有効ですか。


A17 特例改定により改定された標準報酬月額は、本年度の定時決定月の前月とな

る8月分保険料までが対象となります。
ただし、7月又は8月に本特例改定により標準報酬月額が改定された方は、定
時決定が行われないことから、9月分以降の保険料についても特例改定による額
となります。ただし、休業が回復した月から継続した3か月間に受けた報酬の平
均に該当する標準報酬月額が、2等級以上上昇した場合には、随時改定の届出を
行っていただく必要があり、休業が回復した月から4か月目から改定されます。
※1 例えば、4月を急減月として5月に特例改定が行われた方が、5月から
休業が回復し、休業手当から通常の給与となった場合には、5~7月の報酬
により8月に随時改定が行われることとなります。
※2 ただし書きの取扱いは、来年の定時決定までの取扱いとなります。また、
休業が回復した月から継続した3か月間に受けた報酬の平均に該当する標準
報酬月額が、2等級以上上昇という条件を最初に満たした場合が対象となります。

3ケ月ぶりのブログです。 労働保険申告・社会保険算定基礎届

 

労働局から労働保険申告書が会社に届いていまでしょうか。A4サイズ・緑色(青色もあります)の封筒です。労働保険申告期限は今年は8月31日に延長されました。労働保険料の納付は、新型コロナウイルスの影響により納付が困難な場合は、特例猶予があります。
社会保険の算定基礎届の書類も、もう少しすると日本年金機構から届きます。
社会保険は例年どおり7月10日です。

 

3ケ月ぶりにブログを更新しました。3ケ月前、「コロナ終息」を願う…とブログに書いており、その時は、まさかパンデミックになるとは予想もしていませんでした。
緊急事態宣言期間中、時差出勤、テレワーク等、オンライン会議、必要に迫られ、初めて実施した会社も多かったのではないでしょうか。「新しい日常」が始まり、「新しい日常」また「緊急時の事業継続」に適応する「新しい働き方」のルール作りがこれから必要となってくるでしょう。

1日も早くワクチン・治療薬ができ、全業種が安心して事業運営ができる状況になることを切に願います。

 

テレワーク

コロナウィルスの感染の終息を願うばかりの毎日です。

感染防止の為、時差出勤や在宅勤務(テレワーク)を実施している企業もあります。

 

テレワーク協会のメルマガにテレワークの支援プログラムの紹介がありました。

https://japan-telework.or.jp/anticorona_telework_support/

 

自然災害も増えている現代、企業の規模に関係なく、BCP(事業継続計画)対策を、講じる必要性があります。