2019年も今日が仕事納め。2020年もよろしくお願いいたします。

2019年は「働き方改革」という言葉が定着し、多くの経営者は社員の労働環境について意識した年だったのではないでしょうか。なかでも、労働時間の管理は経営者にとって重要課題です。私も、顧問先ごとに検討し、労働時間についての説明(労働基準法で定義する労働時間、就業規則で定めている労働時間、残業時間はどれくらいなのか、そして実際の労働時間とはどこからどこまでなのか。)、勤怠管理方法の改善等を提案しました。提案することにより、経営者も「自社の労働時間」を把握し、時間外労働を増やさないような取組や有給休暇取得を奨励するなど、「改革」とまではいかなくても、今できることは実行するという「前進」がありました。

来年も「労使双方が安心して仕事に専念できる労働環境の提案」をしていきます。2020年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

台風15号・19号の災害に伴い 雇用調整助成金の特例

台風15号・19号により被災されました皆様には心からお見舞い申し上げます。

浸水等で休業を余儀なくされる会社も多く、国の「雇用調整助成金」も「台風15号・19号の災害に伴い 雇用調整助成金の特例」が発表されました。売上の減少等を前年同期3ケ月との比較を1ケ月に変更等、緊急に対応できるようになっています。詳細は下記ご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf

セミナー開催のお知らせ 2019年11月1日

これから人を雇用する経営者のための人を雇用する時のルールというテーマでセミナーを行います。起業まもない経営者、既に人は雇用しているけれど雇用のルールについて再確認したい経営者の方、是非ご参加ください!

(当所HPの問合せ又は「こくちーず」から申込下さい)

 

~少人数参加型セミナー~ 月1日(金曜日)開催
「これから人を雇用する経営者のための人を雇用する時のルール」
*人を雇用したいけど労務トラブルが心配…
*人を雇用したらどんな保険に入らなくてはいけないの?
*人を雇用したら会社が負担する保険料はいくらなんだろう…

人を雇用する時の心構えや労働法の知識、手続き等
実務に必要なルールを分かりやすくご説明します!
少人数参加型。雇用契約書作成、毎月の保険料の試算等、
実務にすぐに役立つ内容です。

セミナー内容*
1.人を雇用する時の心構え 2.人を雇用する時の法律知識(労働法)
3.人を雇用した時の人事労務関係書類 4.人を雇用した時の手続 
5.各種社会保険制度・保険料  

 

日時 2019年11月1日(金) 16:00~17:30 セミナー代 3,000円
   定員   7名
   場所 横浜ビジネスポート

      横浜市中区日本大通7 合人社日本大通ビル 4階 大会議室
      *みなとみらい線日本大通り」駅より徒歩2分

      *JR・市営地下鉄「関内」駅南口より徒歩12分


      1階に「石井スポーツ」が入っているビルです。駐車場有 有料

 

(当所HPの問合せ又は「こくちーず」からお申し込み下さい)
       

2019年10月 最低賃金改正

明日から10月。消費税率アップの話題で持ちきりですが、最低賃金も10月改正です。東京都は1,013円、神奈川県は1,011円と、2地域は1000円を超えました。
改定が必要な場合、給与の締日が末締めの場合ですと改定はしやすいですが、15日締や20日締等、月の途中に給与の締切がある場合は、9月30日までの労働日は従来の時給と、10月1日からの労働日は新時給と分けて計算が必要です。
勿論、給与の計算起算日(9月30日以前)から新時給に改定し計算しても、労働者に有利な変更は問題ありません。

10月1日発効(10月1日労働分から適用)の都道府県がほとんどですが、5日発効など日にちの異なる県もあります。時給と発行日を確認しておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

ラグビーワールドカップ開幕 

ラグビーワールドカップが今日から日本で開幕されます。決勝は横浜で行われます。

桜木町駅前には「トライを決める選手」の巨大なモニュメントが設置されていて、昨夜、桜木町から帰宅時にちょうど見かけ、あまりの大きさにびっくりしました。

ラグビーの強豪国のニュージーランドの首相も時期を同じくして来日されています。

現職の首相として初めて産休を取得したことでも注目されているニュージーランドのアーダーン首相。今朝のテレビ番組のインタビューで、ご自身の仕事と育児の両立は、両親や夫そして周りのサポートがあるからできていると言われていました。仕事場にもお子さんを連れていくこともあるそうです。

家族からサポートを受けにくい場合でも、周りのサポートは作れます。会社のサポート=働き続けることができる環境作り…復帰後は復帰前と同じくフルで働きたい、子供が小さい間は短時間勤務で子育てに比重を置きたい、など、多様な働き方の選択ができる環境作りのサポートです。そして、周りの社員からのサポート=子育てしていない社員からみて公平な処遇と子育て中の社員の働きぶりが納得できるものであれば、周囲のサポートは得られるのではないでしょうか。

 

女性活躍推進法改正 101人以上も義務化

女性が働きやすく活躍しやすい環境を積極的に整備することを事業主(現在は従業員301人以上の事業主)に求める法律「女性活躍推進法」が、2016年4月から施行されています。働く女性の活躍を後押しするための法律です。この法律が2019年6月に改正法が公布され、3年以内に従業員101人以上の事業主に対しても同取組を課すことになり、対象企業が大幅に増えると思います。 
「女性活躍推進法」により事業主に課せられている取組 は以下のとおりです。
1.自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
2.状況把握と課題分析を踏まえた一般事業主行動計画の策定
3.自社の女性の活躍に関する情報の届出・周知・公表

「具体的にどうしたら良いのだろう…」と、取組むにあたり専門家の支援をお考えの場合は、ぜひ当事務所へお問い合わせください。

中小企業の働き方改革

テレワーク導入や短時間正社員など女性社員や介護を担う社員の働き方についての問合せが増えています。

中小企業は、小さな大企業ではないので、マニュアルどおりにはいかず、会社ごとの実情の把握が大切です。また経営者の「働き方改革に取組むことが経営において必須」という気持ちがなければ、制度は絵に描いた餅となってしまいます。

今後も、経営者が理解し納得し、そして実行できる内容の支援に努めます。