社会保険料軽減 コロナ 特例改定

コロナ禍、先が見えない状況で日々の業務をこなし日々の生活を淡々と過ごしています…暫く続きそうです。

 

厚労省から社会保険料軽減の特例が発表されています。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

リーフレットだけ読むと、原則5月~8月分の保険料が対象となっていますが、特例改定が7月または8月の場合は9月分以降も特例改定後の保険料となることが、標準報酬月額の特例改定に係るQ&Aに記載されています。

 

厚労省HP特例改定に係るQ&Aより抜粋 )

 

<改定された標準報酬月額の有効期間について>

Q17 特例改定により改定された標準報酬月額はいつまで有効ですか。


A17 特例改定により改定された標準報酬月額は、本年度の定時決定月の前月とな

る8月分保険料までが対象となります。
ただし、7月又は8月に本特例改定により標準報酬月額が改定された方は、定
時決定が行われないことから、9月分以降の保険料についても特例改定による額
となります。ただし、休業が回復した月から継続した3か月間に受けた報酬の平
均に該当する標準報酬月額が、2等級以上上昇した場合には、随時改定の届出を
行っていただく必要があり、休業が回復した月から4か月目から改定されます。
※1 例えば、4月を急減月として5月に特例改定が行われた方が、5月から
休業が回復し、休業手当から通常の給与となった場合には、5~7月の報酬
により8月に随時改定が行われることとなります。
※2 ただし書きの取扱いは、来年の定時決定までの取扱いとなります。また、
休業が回復した月から継続した3か月間に受けた報酬の平均に該当する標準
報酬月額が、2等級以上上昇という条件を最初に満たした場合が対象となります。