日本年金機構「健康保険 被扶養者(異動)届」添付書類の取扱いが変更になります。

30年度の後半スタートの10月は、前回ブログの最低賃金の改正のほか、「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。手続きの変更の概要については下記をご覧ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf

平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける…と記載されていますので、変更後の取り扱いの対象となるのは、扶養認定日ではなく、受付日が基準のようです。例えば、9月25日から扶養になった場合でも、日本年金機構の書類の受け付けが10月1日以降であれば、変更後の取り扱いの手続きで行う必要があります。変更内容は、続柄確認のための住民票(又は戸籍謄本)、収入確認のための課税証明書、別居要件がある場合は仕送りの事実と仕送り額のわかる書類の添付が必要となります。一定の要件で添付書類の省略はできます。