2018年最低賃金額 10月1日から適用

8月に2018年(平成30年)の地域別最低賃金が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

10月1日労働分から適用になります。現在の時給を確認しておきましょう。

改定が必要な場合、給与の締日が末締めの場合ですと改定はしやすいですが、15日締や20日締等、月の途中に給与の締切がある場合は、9月30日までの労働日は従来の時給と、10月1日からの労働日は新時給と分けて計算が必要です。

勿論、給与の計算起算日(9月30日以前)から新時給に改定し計算しても、労働者に有利な変更は問題ありません。