10月は最低賃金の改定時期&ブログ開設4周年 

10月は毎年最低賃金額の改定時期です。神奈川県は930円(27年:905円)、東京都は932円(27年:907円)になりました。ここ数年、上り幅が大きいので、うっかり確認し忘れて最低賃金法違反にならないよう気をつけてください。10月1日労働分から適用になります。**ブログを開設して4年が過ぎました。4年前の私と現在の私、社会保険労務士として成長しているのでしょうか。日々の通常業務以外に、セミナーの開催、訓練校の講師、年金の勉強、労務DDの勉強、少しづつですが歩んでいるような気はしています。人事労務の専門家と言えるよう、これからも日々研鑚していこうと思います。