社会保険月額変更 4月昇給

4月に昇給等により固定給与が変更になった場合、4・5・6月給与の平均が、従前の社保標準報酬月額等級と比較して2等級差となると社保の随時改定(月額変更届)に該当します。そして7月分保険料から変更となります。また、4.5.6月の給与で定時決定(算定基礎届)も行いますが、定時決定による保険料の変更は9月分からです。7月月変の場合は、定時決定と同時に書類の提出をするため、7月分から保険料を変更することを忘れがちになりますので気をつけましょう。