社会保険算定基礎届 保険者算定 年間平均

保険者算定の要件が平成23年から「年間平均」が追加されています。

当年の四、五、六月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の七月から当年の六月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

 これまで3月決算の会社の経理や新年後度業務の忙しい総務等、4月から6月にかけて業務が繁忙となり、時間外割増賃金が他の月よりも多く支給されていたような場合は、それで社会保険料が1年間高止まりするというようなケースも多くあったかと思います。このようなケースはこの要件に該当し、保険者算定を利用することにより、適正な等級に決定されるようになりました。この保険者算定の手続きには、算定申立書と対象となる本人の申立書も必要となります。

 注意したいポイントが2点あります。①毎年(例年)4月~6月が、忙しく、他の月より給与が高くなる業務であること。(人員不足で忙しかった。とか、突発的な仕事で時間外増えたなどは当てはまりません。)②7月月額変更の対象となる場合は、月額変更が優先されるため、年間平均の保険者算定の対象となりません。4月が昇給月の会社が多いので、②の理由によりこの保険者算定の対象外になるケースが多いかもしれません。(今日もそのケースがありました。残念!と思いながら作成しました。)