育児休業期間の年次有給休暇の出勤率の取扱い

労働基準法上、入社後6か月間、または以降1年間毎の出勤率が8割以上であることが、年次有給休暇の取得要件です。労働基準法第39条7項により、年次有給休暇の出勤率算定にあたっては、育児休業をした日は出勤したものとして取り扱うこととされています。介護休業、産休も同様です。出勤率=出勤した日(遅刻・早退した日、産休・育休・介休・年休取得した日を含む)÷全労働日(総歴日数-所定休日)です。退職金や賞与については、法律で支払を義務付けているものではありませんので、どのような基準でいくら支給するかは、各会社の定めによります。ただし、育休取得を理由とする不利益取扱いに該当するような基準は、望ましくありません。賞与の場合は育児・介護休業法違反となりますので注意しましょう。