月末退職 社会保険料

3月末付での退職者は例年多いです。今年は3月31日が日曜日でしたので、土・日が休日の場合、最終出勤日は29日の金曜日でした。社会保険の資格喪失日は退職日の翌日なので、末日退職の場合は、喪失日は翌月の1日。社会保険は喪失日を含む月の前月までが加入月となります。例えば、3月29日が退職日の場合は3月30日が資格喪失日となるので2月までが加入月ですが、3月31日が退職日の場合は、4月1日が喪失日となる為、3月までが加入月となります。社会保険の資格喪失の手続きの際に、29日が最終出勤日だったから…と、うっかり3月29日退職で処理をすると、1か月の加入月の差がでてしまいます。ご本人は3月まで加入していたと思っており、後々トラブルになることもあるので月末が休日の場合は注意しましょう。12月末日退職の場合も起こりやすいですね。