改正高年齢者雇用安定法

平成25年4月より施行するこの改正法は、65歳未満の定年を定めている会社(60歳定年の会社が多いです。)に、希望者全員を65歳まで継続雇用制度の対象とすることを義務づけるものです(定年年齢は変更しなくても大丈夫です。)。現行の法律では、継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で定めていれば、その基準に達しない者は、本人が希望しても、継続雇用しないことができました。4月の改正では、この仕組みが廃止され、原則、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければなりません。今回の法改正の背景にあるのは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引き上げがあります。今年4月から老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳となるので、今年4月以降に60歳になり継続雇用されず、60歳で定年退職した場合、1年間は無年金の状況になってしまうのです。ただし、企業側の負担も考慮して、年金の支給開始年齢に併せて経過措置が認められています。経過措置は、年金の支給開始年齢以降については、これまでと同じく継続雇用制度の対象者を選定する基準を設けることができます。この経過措置を利用するには、3月31日までに労使協定に継続雇用制度の対象者の基準を定める必要があります。(労使協定を締結しており基準の変更もなければそのまま利用することも可能です。)また、経過措置内容についても就業規則に記載が必要です。ps:厚生労働省の資料「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」より「参考」欄に(*継続雇用時の労働条件は、事業主の合理的な裁量の範囲で設定可能です)と記されています。