雇用保険 育児休業給付

日本は少子高齢化に伴い、今後労働力人口不足になるとの予測。ますます女性の働き続けることができる制度や環境が必要となるでしょう。制度があっても制度を知らずに活用していない場合もあります。雇用保険の育児休業給付は私が社会保険労務士の試験を受けた当時(平成5年)はありませんでしたから、それ以降の創設です。平成7年頃でしょうか。雇用保険に加入している人が育児休業を取得している期間(給付期間は子が1歳未満又は最長1歳6か月迄)について、一定の要件を満たすと給付金の支給を受けることができる制度です。現在は育児休業開始前の給与のおよそ50%。申請期限があり、2か月に1度、ハローワークへ申請をします。何度か手続きを代行していますが、給付を受けた方は「こんなにもらえるとは思ってなかった。」と喜ばれます。一方、この制度を会社もご本人も知らなかったため、給付を受けずじまいだったということも時々聞きます。顧問社労士がいなかったのでしょうね。残念です。