税法上の控除対象配偶者と社会保険の被扶養者        給与収入&事業収入

生命保険料控除証明書の届く時期になりました。11月~12月初旬になるとサラリーマンは会社から年末調整関係の書類の提出を求められます。給与計算をしている関係で、この時期によく質問されるのが「扶養の範囲の収入=配偶者(妻が多い)の収入」です。給与収入103万円、これは所得税法上の配偶者控除を受ける場合の上限です。この103万には通勤費は原則非課税なので含まれません。103万を超えても141万までは配偶者特別控除があるので、税法上の観点からは損はしないと思います。ただ会社が給与で家族手当(名称は色々)を支給している場合、支給基準が税法上の控除対象配偶者としている場合は注意が必要でしょう。税法上の扶養を外れても、給与収入130万円(こちらは原則通勤費を含みます)以下なら社会保険の被扶養者のままなので、今まで通り健康保険は被扶養者家族、年金は国民年金第3号被保険者です。最近はインターネットによる販売や請負など個人事業主として給与収入ではなく事業収入を得る場合も増えてきました。給与収入の103万と130万の数字はよくメデイアでもとりあげられるので認識している人が多くなりましたが、事業収入の場合の扶養の範囲の基準はよくわからない人が多いです。税法上は「事業収入-必要経費が38万円以下」、社会保険は「事業収入-必要経費が130万円以下」が原則です。必要経費には青色申告特別控除額等の控除額は含まれません。健康保険の被扶養者認定の際に、事業収入の場合は青色(白色)申告決算書の写しの提出を求める健保組合もあります。