AI、今年はHRテクノロジー

2019年もよろしくお願いいたします。人間が携わっている多くの業務がAIに取って代わられる、士業も然り…というよう記事を昨年はよく見かけました。

技術の進歩は喜ばしいことです。小さなことでもいいから進歩した技術を利用して、業務の改善が何かできないか、そういう発想が必要だと思います。

会社も時代の変化を敏感に感じ、自社で取り組めることは何か、積極的に変化を受け入れていく姿勢が、会社を発展させていくのではないでしょうか。

HRテクノロジー、今年はこの分野を勉強してみたいです。

 

2018年も、あと半月

今年もあと半月となりました。12月初めが暖かかったせいか、これからクリスマス、お正月になる実感がいまだにわかず、12月は繁忙期ということもあり、淡々と仕事をこなしている状況で、何の準備もできず年末年始になりそうです(涙)。仕事が忙しいのは、とても有難いことで、顧問先の皆様、スポットで依頼してくださる皆様に本当に感謝しています。今年は、手続業務は電子申請対応の業務が増えて格段に効率が良くなり、そのおかげで相談業務の仕事も増えてきました。

来年は、仕事の時間、プライベートの時間と、メリハリをつけて、もう少し季節を感じながら過ごしたいと思ってています。

雇用 継続給付(高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金・介護休業給付金)の申請者本人に署名の省略

10月1日から雇用 継続給付(高年齢用継続給付金・育児休業給付金・介護休業給付金)の手続きを事業主等が行う場合、同意書を作成することによって被保険者の署名・押印が省略できることに なりました。

育児休業給付金の申請は多く、2ケ月に1度の申請書の郵送・返送の処理が不要となり、特に助かります。
省略して申請する際の注意点は下記の通りです。
①申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関す る確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで被保険者の署名・押印を 省略できます。
②保存期間は、完結の日から4年間です。
③本手続きが認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、 これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時 以後に同意書の提出を求めるものではありません。なお、必要に応じて事業所管轄安定 所が同意書の提出を求めることがあります。
④省略するときの記載は、
雇用継続、育児、介護の支給申請書の申請者氏名欄に『申請について同意済』と記入し てください。
六十歳到達時賃金証明書の60歳に達した者の確認印又は自筆による署名の欄、(育児・ 介護の)休業開始時賃金月額証明書の休業等を開始した者の確認印又は自筆による署名 の欄に『申請について同意済』と記入してください。

下記リーフレットを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000361768.pdf

健康保険被扶養者異動届(家族を健康保険の扶養にする手続)の続柄確認

10月から健康保険被扶養者認定の手続きの添付資料等が変更になることを前回のブログに書きました。その手続きの続柄の確認について、被保険者及び被扶養者のマイナンバーを記入し、かつ会社が社員とその家族の続柄を確認することで、戸籍謄本等の添付が省略できます。添付書類を省略する場合は備考欄に『続柄確認済』の記載が必要です。その記載が無い場合、原則、届出書類が返戻されるようです。記載後、再提出となると健康保険証の交付が遅くなってしまうので、気をつけてください。

日本年金機構「健康保険 被扶養者(異動)届」添付書類の取扱いが変更になります。

30年度の後半スタートの10月は、前回ブログの最低賃金の改正のほか、「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。手続きの変更の概要については下記をご覧ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf

平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける…と記載されていますので、変更後の取り扱いの対象となるのは、扶養認定日ではなく、受付日が基準のようです。例えば、9月25日から扶養になった場合でも、日本年金機構の書類の受け付けが10月1日以降であれば、変更後の取り扱いの手続きで行う必要があります。変更内容は、続柄確認のための住民票(又は戸籍謄本)、収入確認のための課税証明書、別居要件がある場合は仕送りの事実と仕送り額のわかる書類の添付が必要となります。一定の要件で添付書類の省略はできます。

2018年最低賃金額 10月1日から適用

8月に2018年(平成30年)の地域別最低賃金が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

10月1日労働分から適用になります。現在の時給を確認しておきましょう。

改定が必要な場合、給与の締日が末締めの場合ですと改定はしやすいですが、15日締や20日締等、月の途中に給与の締切がある場合は、9月30日までの労働日は従来の時給と、10月1日からの労働日は新時給と分けて計算が必要です。

勿論、給与の計算起算日(9月30日以前)から新時給に改定し計算しても、労働者に有利な変更は問題ありません。

 

 

8月、ようやく31日。明日から9月。

今夏は猛暑、酷暑。健康体の私も、7月に続き、今年2度目の夏バテ、早く涼しくなってほしいと願う毎日です。

明日から9月。初秋。気分一新。手続業務が一段落しているこの時期、コンサルやセミナーを開催をしたいなと思っています。テーマは何がいいでしょうか。。