2018年最低賃金額 10月1日から適用

8月に2018年(平成30年)の地域別最低賃金が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

10月1日労働分から適用になります。現在の時給を確認しておきましょう。

改定が必要な場合、給与の締日が末締めの場合ですと改定はしやすいですが、15日締や20日締等、月の途中に給与の締切がある場合は、9月30日までの労働日は従来の時給と、10月1日からの労働日は新時給と分けて計算が必要です。

勿論、給与の計算起算日(9月30日以前)から新時給に改定し計算しても、労働者に有利な変更は問題ありません。

 

 

8月、ようやく31日。明日から9月。

今夏は猛暑、酷暑。健康体の私も、7月に続き、今年2度目の夏バテ、早く涼しくなってほしいと願う毎日です。

明日から9月。初秋。気分一新。手続業務が一段落しているこの時期、コンサルやセミナーを開催をしたいなと思っています。テーマは何がいいでしょうか。。

健康保険厚生年金保険標準報酬決定通知書

今年、諸々の社会保険の手続等の紙による届出用紙のレイアウトが変わりました。7月に提出した「算定基礎届」のレイアウトも変更になり、合わせて決定通知書のレイアウトも変更になっています。今回、送付されてきた顧問先の決定通知書を確認したところ、提出人数の一部しかありません。なぜ?しかも、番号も途中からです。算定基礎届の一部提出漏れ?(焦りました)。いえ、ちゃんと提出しています。では、機構の送付ミス?色々、頭をよぎりました。分かりました!決定通知書の右横に「通知書は、処理が完了した方の分から順次発送…。すでにご提出済みの方が今回含まれていない場合、処理が完了次第、送付いたします。」と印字がありました。まとめて送っていただいたほうが助かるのですが。。解決。ほっ。

2018年酷暑

もともと健康体で、夏バテもあまりしたことがないのですが、7月中旬に少し体調を崩しました。

労働保険申告と算定届が終了してほっとしたせいかもしれませんが、

やはり、今夏の酷暑の影響だと思います。まだ7月…という感じです。

西日本豪雨災害や先週の台風の通常とは異なる進路、また、世界至るところで

猛暑や自然災害が発生しています。これらが、地球環境のバランスが崩れていることが大きな要因であれば、世界全体、人類規模で地球環境を良い状態に戻していく努力を真剣にしなければならない時期なのではと思います。

社会保険算定基礎届 新様式

7月10日、労働保険申告及び社会保険の算定基礎届出の処理が終了し、ほっとしています。

算定基礎届は今年度から様式が変更されました。字が小さくなり、少し見づらいですが、新様式は70才以上被用者算定基礎届を兼ねているので、別途70才以上被用者算定基礎届を作成する必要がなくなり、便利になりました。

 

入社・退社・マイナンバーの連絡がスムーズになりました

数年前に導入した労務管理ソフトは、顧問先へインターネットの顧問先専用のアカウントを提供し、顧問先が利用することにより、入社等の連絡を安全かつスムーズに処理できる機能があります。最近、当所でも顧問先へご利用のご案内を始めました。パスワードの設定により顧問先の担当者のみが利用可能となります。データの通信はSSL通信なので安心です。

一番重宝しているのはマイナンバーの連絡です。インターネットのクラウド上での管理なので情報漏えいの心配がありません。

マイナンバーの届出は、今年5月から雇用保険の主な手続きでは必須となりましたので、この機能を使用して、顧問先から安心・安全に連絡いただき、迅速に処理できます。

顧問先側では、当所がこのソフトで管理している顧問先の会社の情報や社員の情報を共有、いつでも閲覧できますので、必要な時にすぐに確認ができます。顧問先はインターネットのつながるPCがあれば利用でき、ソフト代や毎月の費用は、全くかからないので喜んでいただいています。

 

算定届は給与の支払月ベースで記入 4月支払・5月支払・6月支払

顧問先毎、締日支給日が異なるので、時々混乱します。

末締翌月10日の場合は、3月分が4月10日支給だから、3月分(4月10日払)・4月分(5月10日払)・5月分(6月10日払)を4月5月6月のそれぞれの欄に記入です。

今年、様式が変更されました。70歳以上被用者算定基礎届の用紙と兼用となり、新様式では、70歳…届の別途提出が不要になりました。