社会保険算定基礎届 新様式
7月10日、労働保険申告及び社会保険の算定基礎届出の処理が終了し、ほっとしています。
算定基礎届は今年度から様式が変更されました。字が小さくなり、少し見づらいですが、新様式は70才以上被用者算定基礎届を兼ねているので、別途70才以上被用者算定基礎届を作成する必要がなくなり、便利になりました。
入社・退社・マイナンバーの連絡がスムーズになりました
数年前に導入した労務管理ソフトは、顧問先へインターネットの顧問先専用のアカウントを提供し、顧問先が利用することにより、入社等の連絡を安全かつスムーズに処理できる機能があります。最近、当所でも顧問先へご利用のご案内を始めました。パスワードの設定により顧問先の担当者のみが利用可能となります。データの通信はSSL通信なので安心です。
一番重宝しているのはマイナンバーの連絡です。インターネットのクラウド上での管理なので情報漏えいの心配がありません。
マイナンバーの届出は、今年5月から雇用保険の主な手続きでは必須となりましたので、この機能を使用して、顧問先から安心・安全に連絡いただき、迅速に処理できます。
顧問先側では、当所がこのソフトで管理している顧問先の会社の情報や社員の情報を共有、いつでも閲覧できますので、必要な時にすぐに確認ができます。顧問先はインターネットのつながるPCがあれば利用でき、ソフト代や毎月の費用は、全くかからないので喜んでいただいています。
算定届は給与の支払月ベースで記入 4月支払・5月支払・6月支払
顧問先毎、締日支給日が異なるので、時々混乱します。
末締翌月10日の場合は、3月分が4月10日支給だから、3月分(4月10日払)・4月分(5月10日払)・5月分(6月10日払)を4月5月6月のそれぞれの欄に記入です。
今年、様式が変更されました。70歳以上被用者算定基礎届の用紙と兼用となり、新様式では、70歳…届の別途提出が不要になりました。
社会保険 住所、氏名変更の届出が変わりました
5月の連休も終わり、連休明けのお天気は、心を反映してか、少し涼しく、淋しい感じでしたが、かえって、仕事モードに切り替えやすかったです。
社員が住所を変更したとき、厚生年金被保険者住所変更届を日本年金機構へ提出していましたが、今年3月5日以降、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則届出が不要となりました。
また、社員が氏名を変更したとき、厚生年金被保険者氏名変更届を日本年金機構へ提出し、新しい氏名の健康保険証の交付を受けていましたが、同様に、今年3月5日以降、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則届出が不要となりました。社員が区役所等で手続きをすると、後日「住民基本台帳」(住民票)の変更を日本年金機構が確認し、自動的に住所変更、氏名変更が処理されるようになったようです。
顧問先でも、3月初旬、入籍の手続きにより氏名を変更した社員の新しい保険証が、社会保険では届出はしていませんでしたが、4月中旬頃、会社へ届いていました。
社員が住所や氏名の変更の連絡をする前に、新保険証の交付により、会社が変更を知るということもありそうです。変更した際は、遅滞なく会社へ連絡しましょう。