キャリアアップ助成金 平成30年度以降の改正予定

昨日、助成金センターへ申請に行った際、平成30年度以降のキャリアアップ助成金の変更(予定)についてのリーフレットがありました。まだ決定ではありませんが、予定どおり改正される場合、正社員化コースの改正点は下記のとおりです。厚生労働省のHPに掲載されています。正社員転換時、この助成金の利用を考えている会社は留意が必要です。

正社員化コース

①1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。

②支給要件の追加

(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。※賞与や諸手当を含む総額。 ただし、諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは 除きます。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間 を3年以下に限ること。

2018年 テレワーク

2018年の初ブログです。本年もよろしくお願いいたします。

昨日は4年ぶりの大雪でした。今日は昨日の雪の影響が心配でした。運動神経の鈍い私は雪道は苦手でどきどきしながら自宅を出ました。午後から外出したせいか、また今日は気温が高かったせいか、歩道の雪は随分溶けていました。ほっとしました。

そう、今日は午前中は自宅で仕事をしていました。自宅PCと事務所PCとデータを共有できるので。まさしく「テレワーク」です。

もし、今日、午前中から事務所に行ったなら、慣れない雪道なので早めに自宅を出たでしょう。また、もしかしたら転んで骨折したかもしれません。余分な時間と心配をすることもなく、普段どおり仕事をすることができました。

最近、テレワーク導入関するコンサルティングを行いました。子育て中の社員は、子供の病気で午前中半休、午後テレワーク。既婚社員は午後に子供の学校行事があるから、午前中テレワーク、午後は半休。一般社員は、自宅に自宅メンテナンス業者が来るからテレワーク。今日は集中して仕事に取り組みたいからテレワーク等。。。便利です。

また、普段とは異なる環境で仕事をすることは、新鮮で、業務の効率UPや新しいアイデアが生まれるかもしれません。お決まりの結論ですが、ワークライフバランスと生産性向上につながります。

 

知的財産権

昨夕、定期的に参加している勉強会があり、昨日のテーマは「知的財産権」、弁理士の先生による講義でした。特許、意匠、商標、言葉は何となく知っていましたが、専門用語として理解することができました。出願して申請を認められまでに、およそ1年6ケ月かかるそうです。時間がかかるんですね。「特許出願中」と記載している商品をよくみかけるのは、「そういうことなんだ」と納得しました。

 

10月は最低賃金の改定時期&ブログ開設5周年 

10月は最低賃金の改定月です。神奈川県は昨年930円から26円アップの956円。10月1日労働分から適用となります。全国一覧は以下のアドレスでご確認下さい。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

このブログを開設して5年になりました。最近とても気に入っている言葉があります。故 日野原重明先生の言葉 Keep on going

励まされ、パワーをもらえる言葉です。

忙しいとき、気分がさえないとき、呪文のように唱えています。

9月 厚生年金保険料率法改正と個別報酬月額確認

9月分から厚生年金保険料が法改正されます。9月分保険料は10月末に納付(口座振替にしている会社が多い)です。10月支払の給与から控除する場合が多いですが、会社の規程に基づき9月分を9月支払の給与から控除でも構いません。

個別の社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険料)も、変更となる場合があります。7月に日本年金機構に提出した算定基礎届に基づき

日本年金機構から届く「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」で確認し変更を忘れないように気をつけましょう。決定通知書の書式が縦の表書式に変更になり、確認しやすくなりました。

久しぶりのブログです。2017年も3分の2が過ぎました。残り4ケ月…充実するよう、毎日、明るく、元気に頑張ろうと思います。

 

iDeCo 個人型確定拠出年金

先週、確定拠出年金の勉強会に参加しました。

個人型確定拠出年金は、今年1月に法改正があり、専業主婦、公務員の方を含め、基本的60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。掛金(保険料)が全額所得控除されること、運用益も非課税で再投資されること、受け取るときも税制優遇措置(一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象)の税制優遇措置があります。給付方法は、原則5年以上20年以内の有期の老齢給付金(全部または一部を一時金として受け取ることも可能)ですが、不慮の事故の場合には障害給付金、死亡一時金の給付があります。

公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳になることを見据えて、自助努力の年金も必要かもしれません。