10月は最低賃金の改定時期&ブログ開設5周年
10月は最低賃金の改定月です。神奈川県は昨年930円から26円アップの956円。10月1日労働分から適用となります。全国一覧は以下のアドレスでご確認下さい。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
このブログを開設して5年になりました。最近とても気に入っている言葉があります。故 日野原重明先生の言葉 Keep on going
励まされ、パワーをもらえる言葉です。
忙しいとき、気分がさえないとき、呪文のように唱えています。
9月 厚生年金保険料率法改正と個別報酬月額確認
9月分から厚生年金保険料が法改正されます。9月分保険料は10月末に納付(口座振替にしている会社が多い)です。10月支払の給与から控除する場合が多いですが、会社の規程に基づき9月分を9月支払の給与から控除でも構いません。
個別の社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険料)も、変更となる場合があります。7月に日本年金機構に提出した算定基礎届に基づき
日本年金機構から届く「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」で確認し変更を忘れないように気をつけましょう。決定通知書の書式が縦の表書式に変更になり、確認しやすくなりました。
久しぶりのブログです。2017年も3分の2が過ぎました。残り4ケ月…充実するよう、毎日、明るく、元気に頑張ろうと思います。
iDeCo 個人型確定拠出年金
先週、確定拠出年金の勉強会に参加しました。
個人型確定拠出年金は、今年1月に法改正があり、専業主婦、公務員の方を含め、基本的60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。掛金(保険料)が全額所得控除されること、運用益も非課税で再投資されること、受け取るときも税制優遇措置(一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象)の税制優遇措置があります。給付方法は、原則5年以上20年以内の有期の老齢給付金(全部または一部を一時金として受け取ることも可能)ですが、不慮の事故の場合には障害給付金、死亡一時金の給付があります。
公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳になることを見据えて、自助努力の年金も必要かもしれません。
三寒四温
昨日は風が強く冷たくてまだコートはクリーニングに出せないなと思いました。今日も寒かった。でも、郵便を出しに17時過ぎに事務所を出た時、まだ明るくて、日が長くなっていることに気づき嬉しくなりました。少しずつ春が近づいてるんですね。寒い日があり、少し温かい日があったり、いつの間にか桜の季節。春、楽しみです!
日常五心
今日のランチは中華街で食べました。最初お水が出され、最後にお茶が出て、中華料理では珍しいなと思いながら、お茶の入っている湯呑を見ると、またまた中華とは関係のなさそうなデザインで思わず読んでしまいました。「日常五心」①ありがとうの感謝の心②すみませんの反省の心③おかげさまの謙虚な心④私がしますの奉仕の心⑤はいの素直な心 でした。普段の生活で心がけたい。特に「奉仕の心」にはっとさせられました。2017年、まだ1月。良い言葉に出遭いました。
雇用保険の適用拡大 65歳
2017年の初ブログです。今年もよろしくお願い致します。
1月に雇用保険加入者の年齢の法改正がありました。改正前は雇用保険加入条件に64歳以下という年齢の上限がありました。今回の法改正で、年齢上限がなくなり、65歳以上でも雇用保険被保険者(高年齢被保険者といいます)になります。1月以降新たに雇用する場合はもちろんですが、28年12月末までに雇用し入社日時65歳以上で雇用保険被保険者でない労働者も対象です(その場合は取得日は入社日ではなく平成29年1月1日)。現段階では、雇用保険料徴収は平成31年度まで免除です。雇用保険給付(失業給付)は65歳以上の離職は従来通りで高年齢者給付金(一時金、年金との併給可)です。